
|
(b)内貿コンテナのスタッキング
鉄道又はトラックにより京浜港に持ち込まれ、地方港に輸送される、あるいは地方港から京浜港に輸送され、鉄道又はトラックによって配送される、内貿コンテナを一時期保管するためのエリア。
(C)荷役方式
コストとの見合いにもよるが、内航フィーダー船荷役作業時間の短縮化と蔵置ロケーションの自動化を図るため、荷役はトランステナー方式によるスタッキングとAGV(Automatic Guided Vehicle)などの自動化機器の導入も省力化と作業効率向上に貢献しよう。なお、本船の荷役作業時間の短縮を図る手段として、さらに、内貿コンテナのユニット輸送も検討に値しよう。具体的には、内貿コンテナを5トンコンテナに統一し、これを3個40フィートフラットラックコンテナにユニット化し、輸送することなどである。
(d)外貿トランシップコンテナの検疫・燻蒸
輸入された外貿トランシップコンテナで植物防疫法・家畜伝染病予防法の対象貨物のうち、検疫が未了(卸コンテナターミナルより海上ルートにて内航フィーダーバースにシフトされたもの)の貨物について、検疫を受け、必要な場合、燻蒸まで行える施設の整備。検疫場所は法に定める港で、防疫官が指定する場所となっており、内航フィーダーバースについても、この指定を受けることが必要である。
(e)多様な輸送モードに対する受渡し
内航フィーダーバースではトラック、鉄道、船によるコンテナの搬出入に対する受渡し機能を持たせる。この場合、受渡しの間口が広がることから、テレビカメラによるモニタリングなど、徹底した省力化を図ることが望まれる。
〈2)通関・保税上の留意点
内航フィーダーバースでは、外貿コンテナと内貿コンテナを取り扱うため、保税面での配慮が必要である。具体的には、
・外貿コンテナターミナルに隣接した場所となることから、指定保税地域の中への立地となる。
・エプロンは外貿コンテナと内貿コンテナが混在する状況となる。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|